最近、犬を飼い始めました(黒色の豆柴)。生き物ですので、どんなに忙しくても毎日散歩に行く、排泄の処理をする等大変なこともありますが、とても可愛くて癒やされています。
そんな可愛いペット達を守るための法律として、動物愛護法(「動物の愛護及び管理に関する法律」)が制定されています。
2020年6月1日、ペットに対する虐待の罰則の引き上げ等を盛り込んだ改正動物愛護法が施行されました。
例えば、ペット殺傷に対する罰則は、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化されました(法44条1項)。
さらに、ペットを大量に繁殖して十分に世話ができない状況、いわゆる「多頭飼育崩壊」の問題をふまえて、著しく適正を欠いた密度での飼育も、ペットへの虐待になるとされました(法44条2項)。
また、虐待を受けた疑いのある動物を診察した獣医師さんに対しては、これまで努力規定だった通報を義務化しました(法41条の2)。
最近、ペットを虐待する様子をネット上に投稿する等といった信じ難い事案も生じているようで、この改正法にて、悪質な虐待事件の早期発見と防止を図るものです。