残業代請求事件の「給与第一」による解決事例
土木工事会社従業員の残業代請求
この事件は、土建会社で工事に従事していた方が訴訟で残業代請求を行ったものです。早朝出勤や深夜までの勤務のため、タイムカードの打刻が正確ではない部分がありましたが、ご本人が勤務の開始時刻と終了時刻を手帳に記録していたため、これも加味して「給与第一」で残業時間を計算し、請求しました。
会社は労働時間、休憩時間等を争ってきましたが、最終的には150万円を支払う内容の和解が成立し、解決しました。「給与第一」の一覧性の高さが和解でも力を発揮しました。
大企業子会社の外勤スタッフの残業代請求事件
この事件は大企業子会社で自販機の飲料詰め替えの仕事に従事していた外勤スタッフが労働審判で残業代の請求を行ったものです。
この企業ではタイムカードによる時間管理がなされているのに残業代が支払われていませんでした。請求者本人がタイムカードをコピーし、それを元に残業時間を特定し、「給与第一」に入力して残業代を請求しました。会社側は変形労働時間制の導入を主張してきましたが、現場で変形労働時間制が法令に基づいて施行されていた実績が無く、労基法の原則に戻った形での残業代のほぼ全額を支払う内容の和解が成立しました。
遊技店従業員の残業代請求
この事件は遊技店の従業員が未払残業代数百万円の請求をしました。この方は自分の勤務状況を手帳に詳細に記録しており、その記録を元に出退勤時刻を特定し、「給与第一」で残業代の計算を行いました。
会社側と示談交渉を行った結果、不払いの事実を認め、ほぼ満額を支払う内容の和解が成立しました。「給与第一」による迅速で正確な計算が早期の解決につながった事例です。
ちゃんこダイニング若残業代請求事件
この事件は「給与第一」開発のきっかけともなった事件です。ちゃんこ鍋店で勤務していた6人の従業員がそれぞれ長い人で3年分の残業代請求をしました。
この職場では労働時間の管理はオンライン上で管理されていましたが、長い月では労働時間が300時間にも及ぶ過酷な労働環境の下、残業代は全く支払われていませんでした。あまりに過酷な労働であるため、残業代の支払いを要求したところ、労働時間記録の改ざんが行われ、訴訟に発展しました。
訴訟では上記オンライン上の労働時間の記録を元に残業代の請求を行うとともに、賃金不払いの悪質性に重点を置いて立証を行いました。
その結果、京都地方裁判所では未払賃金約1500万円、付加金は未払賃金の8割にあたる約1100万円と遅延損害金の支払いを命じる判決が出され、大阪高裁でも維持されました。これほど高額の付加金が認められた事例は近年では珍しく、判例雑誌である『労働判例』994号89頁に「ディバイスリレーションズ事件」として掲載されました。
残業代の計算をコンピューター化したことで、時効にかかっている賃金についても計算を容易に行うことができました。時効にかかった未払賃金を立証したことは付加金の額に影響している可能性もあります。